●代償分割のデメリット

2024/02/11

●代償分割のデメリット

●代償分割のデメリット

●代償分割のデメリット①代償金を用意しなくてはいけない

代償分割とは、不動産を代表して相続した方が他の相続人に対して代償金を支払う方法なので、代償金を支払う方は資金を準備しておかなくてはならないというデメリットがあります。

そのため、代表して遺産を引き継ぐ相続人は、代償金を支払う能力が必要です。

現金での支払いが難しい場合、所有する資産を売却して現金化し、代償金をまかなうという選択肢がありますが、売却益が発生した場合は税金が課税されることを理解しておきましょう。

代償は金銭を受け渡すことが一般的ですが、相続人同士の協議で合意が得られれば、金銭以外の土地や建物などの財産で代償することも可能です。

●代償分割のデメリット②不動産の評価額でもめる可能性がある

相続の対象となる不動産がいくらに相当するかは、代償分割をおこなううえで重要なポイントです。

評価額によって代償金の金額が決定するため、すべての相続人が納得する評価方法により、適正な価格を算出する必要があります。

立場によっては損をする人がいる可能性があるため、不動産の評価額をめぐり相続人のあいだで意見が分かれることは多い点に注意が必要です。

相続した不動産を代償分割する際の遺産分割協議書の書き方について

相続人のあいだで遺産分割の内容が定まったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書とは、相続登記の手続きなどに必要な正式文書です。

代償分割はお金の受け渡しが発生するので、税金の観点から遺産分割協議書に記載する内容には注意が必要です。

また代償分割をおこなった場合は、一般的な相続税の計算方法と異なります。

ここでは、遺産分割協議書の書き方と相続税の計算方法について解説します。

【遺産分割協議書の記載に関する注意点】

遺産分割協議書には、代償分割をおこなったことを必ず明記しましょう。

その理由は、相続人のあいだで受け渡した代償金が贈与として扱われることを防ぐためです。

代償金が贈与とみなされると、贈与税が課税されてしまいます。

記載の例としては、以下のように記載しておくことで代償分割による支払いと認められます。

相続人Aは、不動産を取得する代償として、相続人Bに対して金○○万円を○年◯月◯日までに支払うものとする。

このように「誰が」「誰に対して」「いくら」「いつ」支払うかを遺産分割協議書に明記しておきましょう。

●相続税の計算方法

代償分割をおこなった際、代償金を支払った方と受け取った方とのあいだで、課税価格が調整されます。

課税価格とは、相続税の対象となる資産の価格をいいます。

代償金を支払った方と受け取った方の課税価格は、以下のように計算されます。

・代償金を支払った相続人

相続税評価額-代償金額

・代償金を受け取った相続人

相続税評価額+代償金額

このように相続人のあいだで、相続税の支払金額が不公平にならないように代償金を含めて税額が計算されます。

相続税の総額は代償分割する前と後で変化はありませんが、相続人の負担割合が変わります。

【まとめ】

不動産を相続するときの分割方法の一つである代償分割について解説しました。

代償分割のメリットとデメリットをご理解いただき、ご自身の相続に適しているか検討してみてください。

代償分割をおこなう際は贈与とみなされないように、遺産分割協議書に代償分割の詳細を必ず記載しておきましょう。

代償金の金額によって課税価額が変わることも事前に理解しておくと安心です。

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