自筆証書遺言の保管申請手続き…

2021/08/22

自筆証書遺言の保管申請手続きの流れ①

●保管申請の手続きは予約が必要 必要書類等も要確認

 令和2年7月10日から自筆証書遺言の保管制度が開始され、自筆証書遺言の作成が大変便利になりました。自筆証書遺言は、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかの遺言書保管所(法務局)に預け入れることが可能です。(一律で1通3,900円)ただし必ず一つの法務局が通して一人の遺言書を保管することになっているため、すでに遺言書を保管している法務局がある場合はその法務局での申請となります。申請時には、封をしていない遺言書、申請書、本籍の記載のある住民票の写し(作成後三か月以内)、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類等が必要です。申請手続きは要予約のため、予約の際に必要書類等についても確認するとよいでしょう。

●保管申請書には遺言執行者等についても記載する

 遺言書の保管申請書は手書きでもパソコン等尾でも作成可能です。但し法務局ではこの申請証を機械で読み取ることを想定しているため、繰り返しコピーしたものや拡大・縮小等のサイズを変えて印刷したものは受付不可となります。申請書には、遺言者自身の氏名や住所等だけではなく、遺言執行者や受遺者についても記載する必要があります。これにより、遺言者の死後法務局から遺言書の写し等を取得したものがいれば、遺言執行者や受遺者に遺言書が保管されている旨が法務局から通知されます。

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