知っておきたい費用の話

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後悔しない不動産売却のカギは「正しい知識」と
「相談」から!

不動産売却は、ほとんどの方にとって経験が浅く、ハードルが高いと感じられるものです。当然ながら動く金額も大きいため、進める際には誰でも不安を抱えてしまいます。だからこそ、満足できる不動産売却を行うためにも事前に十分な知識を得ておくことが大切です。

こちらでは、足立区西新井・竹ノ塚エリアで不動産売買をサポートしている不動産会社「ハウスドゥ!
西新井西店」が、
不動産売却に必要な費用についてご紹介します。

売却にかかる諸費用について

売却にかかる諸費用について

不動産売却の際には対価を得られるだけでなく支払う費用もあることをご存じでしょうか? 不動産会社に支払う「仲介手数料」を中心に抵当権抹消費用や登記費、さらに税金を含めてさまざまな費用がかかるため、どんな費用が必要なのかを把握しておくことが重要です。

売却時に必要な主な諸費用
仲介手数料

不動産会社に販売活動を依頼した場合には、成約後に「成功報酬」として支払う必要があります。

【計算式】
売買価格×3%+6万円×消費税

抵当権抹消費用 住宅ローンの抵当権を抹消するために必要な費用で、支払うのは該当者のみです。別途、司法書士費用がかかることもあります。
証明書発行費 印鑑証明書や住民票など、不動産の売買に関連した契約を結ぶ際の証明書を発行するための費用です。
登記費 住所などを公示するために必要な費用で、表示登記・所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権の設定登記などがあります。
ローン返済費 不動産売却を住宅ローン完済前に行う場合、まずローンを一括返済する必要があります。
引越し費・処分費 まだ住んでいる状態のまま住まいを売却する場合は引越し費用が必要です。また、家具や家電製品を廃棄する際には処分費もかかります。
不動産売却時にかかる主な税金
印紙税 不動産の売買価格に応じて作成する文書に課税される税金です。不動産売買契約書に記載された金額によって金額が変わります。
登録免許税 不動産の所有権を移転する際の登記や、住宅ローンの抵当権設定登記をする際に必要になる税金です。
住民税 不動産の売却価格が購入時の金額を上回った場合に発生する税金です。税金の対象になるのは、購入時と売却時の差額のみです。
とくに国民健康保険の加入者の場合、不動産売却の利益によって社会保険料や介護保険料が上がる可能性があります。ご心配の方は、ぜひ事前に当社へご相談ください。
消費税 消費税は「事業者」が課税対象となるため、個人が所有している自宅や別荘などの売却の場合、消費税はかかりません。
ただし個人であっても、不動産投資として賃貸事業を行い、物件の売却を行う際に「事業」とみなされる場合は課税対象となってしまうことがあります。ご不明の場合は、当社の無料相談をご利用ください。

Pick up

注意しておきたい「契約不適合責任」とは?

注意しておきたい「契約不適合責任」とは?

「契約不適合責任」という言葉をご存じでしょうか? 2020年4月1日に改正民法が施行されましたが、その際に制定されたものになり、以前まで「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものになります。基本的には、売買契約において売却した商品の品質に不良があった場合や品物が違っていた場合など、何かしらの不備があった場合に、売主が買主に対して負う責任を指します。

注意しておきたい「契約不適合責任」とは?

改正前の「瑕疵担保責任」では、売却された不動産などに隠れた瑕疵(かし)があった場合、買主が売主に損賠賠償請求や契約解除を求めることができました。ただし、修理や代替物などの請求や代金の減額などはできないことになっていました。

しかし、改正された「契約不適合責任」においては請求できる内容が変化しており、損害賠償請求や契約解除のほかに、不具合がある部分の修理の請求や代金減額請求ができるようになりました。

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