不動産売却を気付かれずにおこ…

2023/02/06

不動産売却を気付かれずにおこなう方法!媒介契約の種類や売却期間について

不動産売却を気付かれずにおこなう方法!媒介契約の種類や売却期間について

不動産売却を気付かれずにおこなう方法!媒介契約の種類や売却期間について

 

所有している不動産を周りに気付かれずに売却したいとお考えではないでしょうか?

周囲に気付かれずに売却するには、不動産売却の流れを把握しておく必要があります。

不動産売却にあたって不動産会社と締結する媒介契約についてや、具体的な売却活動、売却にかかる期間はどれくらいかかるのかを事前に頭に入れておくことでスムーズに売却活動を進めることができます。

今回は、上記のような不動産売却の流れや内容について解説するので、周囲に気づかれずに不動産を売却したいと考えている方は、ぜひ参考になさってください。

【気付かれずに不動産売却をする方法!媒介契約までの流れとは】

所有する不動産の売却を決めたら、不動産会社に売却の相談をおこない、物件の査定を依頼しましょう。

個人で不動産売買をすることは可能ですが、不動産会社は売却の知識や経験を持っているので、仲介を依頼することでよりスムーズに売却をおこなえます。

そのため、不動産会社に仲介を依頼することが一般的です。

不動産会社は売主が希望する売却活動に沿って、スケジュールや売却活動の内容を組み立てます。

相談をする際に、周囲に気付かれずに売却したい旨を伝えましょう。

希望や現状を隠すことなく伝えることが、後悔しない不動産売却に繋がります。

査定は訪問査定と机上査定の2種類がありますが、査定をおこなっていることや売却を検討していることをご近所に気付かれたくない場合は、机上査定がおすすめです。

机上査定は、立地や土地相場などのデータで判断できる内容をもとに査定をおこなうため、物件周辺の住民に売却の準備をしていることが気付かれにくいという特徴があります。

しかし、机上査定は情報量が少ないため、査定額の正確性に欠けるというデメリットがあります。

一方、訪問査定であれば、不動産会社の担当者が現地に足を運び、直接物件や周辺環境の調査をおこなったうえで査定額を算出するため、より正確な査定額がわかります。

周囲に知られずに売却を進める際に訪問査定をおこなう場合は、担当者が物件を訪れる回数をできるだけ少なくすることや、人の出入りが少ない時間帯に予定するなど工夫しましょう。

不動産会社への相談と物件査定が完了すると、不動産会社と媒介契約を結ぶ工程に移ります。

媒介契約には3種類あります。

気付かれずに不動産売却をおこないたい方にとって、どの選択肢が適しているか、3種類の媒介契約についてご紹介します。

媒介契約の種類

・専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、1社の不動産会社に売却を依頼する方法です。

売主自らが購入希望者を見つけた場合は、直接売却することは認められず、不動産会社を介して交渉することになります。

また、専属専任媒介契約では媒介契約締結から5営業日以内でのレインズの登録が義務付けられています。

レインズとは、不動産流通機構が運営している物件情報を取りまとめているレインズというネットワークシステムです。

さらに、不動産会社には1週間に1度以上、売却状況を報告する義務があります。

・専任媒介契約

専任媒介契約も、1社の不動産会社にしか売却を依頼することができません。

ただし専属専任媒介契約とは異なり、売主が見つけた購入希望者と直接取引することが可能です。

レインズへの登録は必須で、媒介契約締結から7営業日以内の登録となっています。

また、不動産会社には2週間に1度以上の、売却状況の報告義務があります。

・一般媒介契約

一般媒介契約は、3種類の媒介契約のなかでもっとも自由度が高い契約です。

前述した専属専任媒介契約と専任媒介契約とは違い、複数の不動産会社に売却を依頼できます。

さらに売主が自ら購入希望者を見つけた場合、直接取引することができます。

また、一般媒介契約はレインズへの登録が義務付けられていません。

レインズに登録していると、さまざまな不動産会社が物件情報を把握することができるため、売りに出していることを知られる可能性が高くなります。

周囲に気付かれずに売却したい方にとっては、レインズに登録しない一般媒介契約を選択することがおすすめといえます。

しかし、一般媒介契約には売却状況の報告義務がないため、状況を知るためにはご自身で不動産会社に問い合わせる必要がある点に注意しましょう。

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