レインズに登録義務がある不動…

2023/05/22

レインズに登録義務がある不動産売却時の媒介契約の種類

【レインズに登録義務がある不動産売却時の媒介契約の種類について】

不動産売却をおこなう際、売主がご自身で買主を見つけることは難しいため、不動産会社に仲介を依頼することが一般的です。

不動産会社に仲介を依頼する場合は、売主と不動産会社の間で媒介契約を結びます。

媒介契約の種類は一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つです。

媒介契約によってレインズへの登録義務や登録期限、不動産会社から売主への活動報告義務など、さまざまなルールが定められています。

各媒介契約の形態の違いについて解説します。

●媒介契約の種類①一般媒介契約

一般媒介契約とは、複数の不動産会社に対して同時に仲介を依頼することができる契約形態で、3種類の媒介契約のなかで、もっとも自由度が高いという特徴があります。

売主自身が見つけた買主と直接取引をすることも可能です。

しかし、一般媒介契約はレインズへの登録義務や売主への活動状況の報告の義務がないので注意しましょう。

ただし、レインズへの登録は売主が希望すれば、特約として登録できます。

レインズに登録することで、不動産会社を通して全国の購入希望者に物件情報を届けられるので、売主が一般媒介契約を選んだとしてもレインズの登録を希望することは少なくありません。

また、活動報告についても報告を求めることは可能です。

●媒介契約の種類②専任媒介契約

専任媒介契約とは、1社の不動産会社に限定して仲介を依頼する契約です。

しかし、売主自らが見つけた買主に売却することは認められます。

専任媒介契約はレインズへの登録義務があり、媒介契約を締結してから7営業日以内と登録期限が定められています。

また、不動産会社は2週間に1度以上の活動状況の報告の義務があります。

活動状況については、文書またはメールで報告連絡を受けます。

●媒介契約の種類③専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、3種類の媒介契約のなかでもっとも制限が厳しい契約形態です。

1社の不動産会社とのみ契約でき、複数の会社に同時に仲介を依頼することは認められません。

売主自身が見つけた買主と直接取引をすることもできません。

専属専任媒介契約は、レインズへの登録義務が課されています。

登録期限は、媒介契約を締結してから5営業日以内と義務付けられています。

活動状況報告は1週間に1度以上と義務付けられているので、随時、売却状況を把握することができ、不動産会社と密に連携して売却を進めることができます。

【まとめ】

不動産を売却するときに知っておきたいレインズについて解説しました。

レインズとは不動産市場のネットワークシステムで、レインズを利用することで、全国の不動産会社との情報共有が可能になります。

レインズを利用する流れや媒介契約の種類を理解して、ご自身に適切な売却活動を選択することが大切です。

レインズに登録義務がある不動産売却時の媒介契約の種類

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