認知症になるとできなくなる行為

2021/06/10

認知症になるとできなくなる行為

最近、エーザイと米のバイオジュンが開発した「レカネバブ」という認知症の治療薬が話題になっています。

近年、認知症の患者数が増加しており、今後も増え続けることが予想されています。認知症と診断されてしまうと、自分一人で、できなくなってしまう行為が多くなります。

認知症とは、認知機能に障害が起きてしまうことで、具体的には過度の物忘れや徘徊などがあげられます。認知症になると老人ホームへの入居を決めたり、預金などの資産の管理、不動産の管理などができなくなります。

●認知症になるとできなくなる事の一例

●不動産の売却や賃貸    ●遺言書の作成や民事信託の組成

●大規模なリフォーム    ●遺産分割協議への参加

●現金の引き出しや解約   ●有価証券の売却や解約

●認知症などで判断能力が著しく低下した人が行った行為は、無効となる場合があります。

認知症になってしまうと自宅の売却や賃貸、リフォームなど契約を伴う行為ができなくなってしまうので、長期間、空家のまま放置せせざる得ないというケースも出てきます。これらの行為をする場合には成年後見人をたてて、家庭裁判所から許可を得なければなりません。

●認知症などの契約行為を本人に代わって行う成年後見制度とは、どういうものでしょうか?

成年後見制度は、認知症や精神障害などで判断能力が低下・喪失した人の生活上の支援や財産管理を後見人と呼ばれる第三者が行う仕組みの事で、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。すでに、認知症の方は「法廷後見制度」を利用することになり、裁判所に後見人を選定してもらいます。まだ、認知症ではない方が、将来、認知症を発病した際に備えて、あらかじめご自身でゆだねる人を選ぶことができ、委任する行為も公正証書による契約で定めることができます。「法定後見制度」と「任意後見制度」を比べると費用的には「任意後見制度」が安く、手続きの手間も少ないです。

但し、どちらの「後見制度」も本人の財産を守る制度なので、積極的な投資(保有している賃貸ビルの建て替え・大規模修繕など)やリスクのある行為はできません。資産がありその有効利用を行っていく場合には「民事信託」という方法があります。

どちらにしても、人生100年時代です。「自分は大丈夫」「大した財産もないから」とおっしゃらずに、自分でしっかり考えられるうちに、ぜひ一度、ご家族で話し合われてはいかがですか?

ちなみに私は、「任意後見制度」を選択しました。かかった費用は約5万円です。使う日が来ないように願ってはいますが、母はもうすぐ90歳になります。早く夢の特効薬ができるのが一番なのですが
 

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