ご存知ですか自筆証書遺言の保…

2021/08/20

ご存知ですか自筆証書遺言の保管制度

●使いやすくなった自筆証書遺言

平成31年1月13日以降に作成された自筆証書遺言では、遺言の本文・署名・日付自体は手書きしたうえで押印、目録等は印字した紙面の1枚づつ(両面印刷の場合は両面とも)に署名・押印すれば有効とされ、詳細な自筆証書遺言が可能となりました。

●新しい制度の開始で自筆証書遺言が安全に保管できる

これまで、自筆証書遺言は原本が1通しか存在しない遺言にもかかわらず保管についての規定が一切なく、誤って破棄されたり、発見されなかったりして遺言の内容を実現できない可能性が相当程度ありました。そのため、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が整備され、令和2年7月10日に施行されました。そのため、自筆証書遺言の作成後、遺言を作成した本人が法務局にその遺言書を持参し、本人確認を受けた後、法務局が原本とともに画像データーを保管するというものです。遺言者本人は、いつでも遺言の内容を確認したり、新たな遺言を預け直したりすることができます。

この保管制度を利用した場合、相続人や受遺者は、遺言者の死亡後、全国の法務局において保管されている遺言事項を証明する書面の交付を請求できます。また、相続人等の一人が遺言書情報の確認等をすると法務局から他の相続人等にその旨が通知されるため、遺言書の存在が知られないままになる可能性は低いでしょう。

制度利用の際には本人確認がされるため、自筆証書遺言が偽造であるという紛争が避けられますし、法務局保管の自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが除外され、複数枚を証得できる遺言情報証明書で執行できます。そのため安全で便利な遺言方法となるでしょう。

自筆証書遺言の法務局保管等のためには所定の手数料が必要ですが、いずれの費用も公証役場で作成する公正証書遺言や秘密証書遺言に比べて安価であり、国の保管という事で安心できますから、この機会に自筆証書遺言の作成及び法務局保管について検討されてはいかがでしょうか。

 

資料提供:沖田不動産鑑定士・税理士事務所

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