自筆証明遺言書の保管の流れ②

2021/08/30

自筆証明遺言書の保管の流れ②

自筆証明遺言書の保管の流れ②

●相続人等の請求によって証明書の交付を受けられる

遺言者の死後、相続人や受遺者等は法務局に対して遺言書情報証書 (法務局保管の遺言の内容についての胡適証明書)の交付を請求できます。(手数料は1通につき1,400円)この際、法定相続情報一覧図等の書類を添付する必要があるため、不安な方は専門家にご相談ください。請求を受けた法務局は請求人へ遺言書情報証明書を交付し、他の相続人や申請書に記載されて登録された受遺者等にも遺言書保管の旨を通知します。この通知で他の相続人等は遺言の存在をしり、必要に応じて各自で遺言証明書を取得できます。

 

*法定相続情報一覧図のひな型は法務局のHPでダウンロードできます。

 

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